国籍法の一部を改正する法律案
(この法律の目的)
第一条 省略
(出生による国籍の取得)
第二条 省略
(準正による認知された子の国籍の取得)
第三条 父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した父又は母が認知した子で二十歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。
(帰化)
第四条〜第十六条 省略
(国籍の再取得)
第十七条 省略
(法定代理人がする届出等)
第十八条 省略
(省令への委任)
第十九条 省略
(罰則)
第二十条 第三条第一項の規定による届出をする場合において、虚偽の届出をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。
附 則 省略